社会保険の新規適用
強制適用事業所
1 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
2 常時1名以上の従業員を使用する法人の事業所
任意適用事業所
※常時5人以上の従業員を使用する以下の業種の個人事業所
1 第一次産業(農林水産業)
2 サービス業(旅館、飲食、接客、理容など)
3 法務(弁護士、税理士、会計士など)
4 宗教(神社、寺院、教会など)
任意適用事業所でも
事業所で働く人の2分の1以上の同意があれば、強制適用事業所でなくとも、社会保険に加入することが出来ます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届
手続き手順
Ⅰ 必要書類の作成・提出
①届出書類
- 「健康保険 厚生年金 保険新規適用届 」(記載例)
- 「被保険者資格取得届 」(記載例 )「被扶養者(異動)届 」(記載例 )
「国民年金第3号被保険者資格取得届」(記載例 ) - 口座振替を希望する場合「健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」に記入押印し、金融機関の確認印をもらいます。
②添付書類
- 法人登記簿謄本・個人事業主の世帯全員の住民票
- 実際の所在地が登記上と異なる場合、賃貸借契約書の写し
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 源泉所得税の領収書
③届出書類、添付書類を管轄の年金事務所へ提出します。
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Ⅱ新規適用届が受理されると
①「適用通知書」と「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が郵送されてきます。
②1週間程度で「健康保険証」が事務所宛に郵送されてきます。
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Ⅲ社会保険料の控除と納付を行う
①資格取得日の翌月に支払う給与から、標準報酬月額をもとに、
社会保険料の控除を行います。
②口座振替の場合「保険料納入告知額・領収済額通知書」で納付額を確認します。
現金払いの場合「領収済額通知書」という3枚複写の納付書が送られてくるので、
控除した社会保険料と事業主負担分を新規適用日の翌月末日までに納付します。
※注意事項
届出様式は全国共通、添付書類は管轄により異なります。
新規適用届の受付は、曜日や時間が指定されている場合や、
予約が必要な場合があります。(管轄によって異なります。)