労働保険の取得手続(入社時の雇用保険の手続き)

労災保険は、パートタイマーなども含め手続きしなくても自動的に加入となります。)

Ⅰ必要書類の作成

「雇用保険被保険者資格取得届」 記載例

②添付書類として
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)など

  • パートタイマーの場合:雇用期間を確認できる資料として雇用契約書などを添付
  • 兼務役員の場合:兼務役員雇用実態証明書を添付
  • 雇用保険の取得届を書く際に、雇用保険被保険者証を紛失してしまっていて、被保険者番号がわからないときは、雇用保険に入っていた会社名と時期を履歴書で確認し、備考欄に記載します。

Ⅱ書類の提出~控えの受取返却

入社日または加入基準に達した日日の属する月の翌月10日までに事業所を管轄するハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
書類が受理されるとその場で控えを受け取ることができます。事業所に保険料を報告し、控えを返却しましょう。

Ⅲ書類作成の為の基礎知識

①被保険者になった日とは
雇用保険の加入基準 に達した日をいいます。
⇒ パートの保険加入の判断基準

②被保険者番号の確認
雇用保険の被保険者となったことがあって、雇用保険被保険者証 を持っている場合は、既に付与された番号を雇用保険被保険者証 で確認し、その番号を「雇用保険被保険者資格取得届 」の被保険者番号として記載します。(雇用保険の被保険者番号は、転職した場合も、引き続き使用します。)

雇用保険被保険者証 を紛失しており、被保険者番号が確認出来ない場合、備考欄に前職歴(勤務期間、会社名)を記載しておきます。

雇用保険被保険者資格取得届 を提出したら
ハローワークで被保険者の資格が確認されると、資格取得等確認通知書が交付されます。

資格取得等確認通知書は、被保険者証・被保険者通知用(上部)と事業主通知用(下部)とに分かれており、被保険者証・被保険者通知用は被保険者本人に渡します。事業主通知用は事業所で保管し、資格喪失や、氏名変更などの際に使用します。

Ⅳ兼務役員雇用実態証明書

①兼務役員とは役員として登記されていても、実態として労働者性の強い人を言います。

  • 兼務役員認定基準
    • (1)代表取締役、監査役(監査役は例外あり)でないこと。
    • (2)代表権や業務執行権を有さないこと。
    • (3)業務執行権を有する役員の指揮命令を受け、通常の従業員と同様の労働条件で労務を提供したことに対する賃金を受けていること。
    • (4)労務を提供したことに対する賃金と役員報酬の両方を受ける場合、賃金が役員報酬を上回ること。

兼務役員雇用実態証明書を提出する場合は以下の書類を添付します。

  • 添付書類
    • 過去3ヶ月分の出勤簿および賃金台帳
    • 役員決定時の議事録および定款
    • 雇用保険被保険者証または本人雇用保険取得時交付の雇用保険資格喪失届

③労働保険の資格取得後の注意点

  • (1)役員報酬部分を除いた賃金額から雇用保険料を源泉徴収する。
  • (2)労働保険料の申告は、役員報酬部分を除いた賃金額を賃金総額に含める。
  • (3)退職時の離職票には、役員報酬部分を除いた賃金額のみを記載する。