国民年金
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業の人をはじめ、
会社員・公務員などのサラリーマンとその妻、学生などが加入し、
老齢、障害または死亡について全国民共通の「基礎年金」の給付を行う制度です。
※日本国憲法第25条第1項では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と、同法第25条第2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されています。これに基づいて国民年金制度は設けられています。
国民年金の保健者
国民年金は政府によって運営され、実際の事務の多くは日本年金機構が行い、
各種届出の受理は市町村が窓口になっています。
国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者は、次の3種類に分けられます。また、第1号被保険者の保険料には障害や収入などによる免除や納付猶予の制度があります。
- 第1号被保険者
農業、自営業、無職、学生など日本国内に住む20歳以上60歳未満の者
- 第2号被保険者
厚生年金保険、・共済組合など被用者年金の加入者本人(原則65歳未満)
- 第3号日保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
国民年金の給付の種類
- 1.老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として、保険料納付済期間(保険料免除期間及び合算対象期間を含む)が25年以上ある方が65歳に達したときに支給される給付です。
国民年金の保険料を20歳~59歳までの40年間納付した場合、満額の年金額の給付を受けることができ、未納期間がある場合はその分だけ減額した金額が支給されます。
- 2.付加年金
付加年金は、第1号被保険者だけが任意に加入できる制度です。月額保険料400円の付加保険料を納めた場合、200円×付加保険料納付済月数の付加年金を、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。納付した保険料は、年金を受給し始めてから2年で元がとれる計算となります。
- 3.障害基礎年金
障害基礎年金は、次のすべての要件に当てはまる方に支給される年金です。- ①初診日に国民年金の被保険者である者、又は被保険者であった者であって日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の者。
- ②障害認定日(原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日)において障害等級(1級、2級)に該当する障害の状態にある者
- ③国民年金の保険料滞納期間が被保険者期間の1/3未満、または直近1年間に保険料の滞納がないこと。
- 4.遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかの死亡者の要件、さらに遺族の範囲、および順位に該当するときに支給されます。- ①死亡した方の要件
- 国民年金の被保険者であった人
- 60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
- 保険料納付要件を満たしている人
- ②遺族の範囲および順位
- 子のある妻
- 子
- ※遺族基礎年金の額は
老齢基礎年金の満額と同額です。子がいる場合は、子の人数に合わせて年金額が加算されます。
- ①死亡した方の要件
- 5.寡婦年金
寡婦年金は、死亡した第1号被保険者であった夫が、次のすべての要件に該当している場合に、10年以上の婚姻関係のある65歳未満の妻に支給されます。
寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の4分の3です。この寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が対象です。- ①保険料の納付済み期間(免除期間を含む)が原則として25年以上ある者
- ②障害基礎年金の受給権者であったことがない者
- ③老齢基礎年金の支給を受けていないこと
- 6.死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として36月以上保険料を納付した人が、老齢または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹の先順位者に12万円~32万円の一時金が支給されます。この死亡一時金は、第1号被保険者が対象となります。