会社名称所在地
事業所の所在地の移転や、社名の変更のほかにも、会社の届出の内容に変更が生じた場合は、変更届を提出します。
社会保険の変更手続
- 次のいずれかに該当するとき変更日から5日以内に管轄の年金事務所および健康保険組合へ変更届を提出します。
- 「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」(管轄内用または管轄外用)にて届出 (管轄内記載例)(管轄外記載例)
- 事業所の所在地の変更
- 事業所の名称の変更
- 「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」にて届出(記載例)
- 事業所の連絡先電話番号の変更
- 事業主の変更※
- 事業主の氏名又は住所の変更
- 「昇給月」「賞与支払予定月」「現物給与の種類」の変更
- 「算定基礎届」又は「賞与支払届」に被保険者氏名等を印字したものの送付を希望するとき又は不要となったとき
- 事業主代理人を選任(変更)したとき又は解任したとき
- 社会保険労務士に業務を委託したとき又は委託を解除したとき
- 社会保険委員を委嘱したとき又は解任したとき
- 健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき
- 「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」(管轄内用または管轄外用)にて届出 (管轄内記載例)(管轄外記載例)
事業所を移転した場合の手続き
事業所移転により届出が必要となったとき、管轄する年金事務所が変更になったときは、「管轄外」の「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」(管轄外記載例)を使用し、同じ管轄内での移転の場合は「管轄内」の「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」(管轄内記載例)を使用して届出をおこないます。
書類の提出先は事業所移転により管轄が変更する場合、変更前の事業所所在地を管轄する年金事務所へ届出をします。なお同一都道府県内に移転した場合は、健康保険証の差替えは生じませんが、都道府県をまたいで移転した場合、新しい健康保険証が発行されたら、古い健康保険証は移転前の協会けんぽの都道府県支部に返却しなければなりません。
毎月の社会保険料を口座振替で納付している場合、「保険料口座振替納付(変更)申出書」も所在地変更後の事業所を管轄する年金事務所へ届出します。
添付書類
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届の提出時には以下の書類を添付します。
- 法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)⇒ 登記簿謄本の写し
- 個人事業所の場合(所在地変更)⇒事業主の住民票の写し
- 個人事業所の場合(名称変更)⇒公共料金の領収書の写し
- 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合⇒「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるもの
労働保険の変更手続
- 管轄の労働基準監督署および管轄のハローワークへ変更届を提出します。
- 「労働保険名称所在地等変更届」を労働基準監督署に提出
- 事業所の所在地の変更
- 事業所の名称の変更
- 事業の種類の変更
- 「雇用保険事業主事業所各種変更届」をハローワークに提出
- 事業所の名所・所在地の変更
- 事業主の氏名又は住所の変更
- 事業の種類の変更
- 「労働保険名称所在地等変更届」を労働基準監督署に提出
事業所を移転した場合の手続きの注意点
- 同一都道府県内で移転をした場合は、
移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。 - 都道府県をまたいで移転をした場合は
移転前の労働基準監督署で、労働保険料の清算をしなければなりません。その後、移転後の労働基準監督署に、新たに「労働保険関係成立届」および「労働保険保険料申告書」を届出ます。
添付書類
- 「労働保険名称所在地等変更届」の提出時には以下の書類を添付します。
- 法人事業所の場合⇒ 登記簿謄本の写し
- 個人事業所の場合⇒事業主の住民票の写し
- 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合⇒「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるもの
- 「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出時には以下の書類を添付します。
- 「労働保険名称、所在地等変更届」の写し
- 法人事業所の場合⇒ 登記簿謄本の写し
- 個人事業所の場合⇒事業主の住民票の写し
- 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合⇒「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるもの