労働保険の新規適用
適用事業所
当然適用事業
1 労災保険 労働者を1人以上雇用している事業所
2 雇用保険 雇用保険の被保険者となるべき労働者 を1人以上雇用していること。
暫定任意適用事業
農林水産業のうち常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業
暫定任意適用事業であっても
労災保険は労働者の過半数が、雇用保険は労働者の2分の1以上が
加入を希望するとき、任意加入の申請を行わなければなりません。
労働保険の適用単位
1 一元適用事業
労災保険と雇用保険を一つの労働保険として扱い、保険料の申告納付を行う。
2 二元適用事業
労災保険と雇用保険を別々に扱い、保険料の申告納付も別々に行う。
①都道府県および市長村ならびにこれらに準ずるものの行う事業
②農林水産の事業
③建設の事業
④港湾労働法の適用される港湾の運送事業
労働保険の加入手続き
※手続きの順序:「労災保険⇒雇用保険」の順に手続きを行います。
Ⅰ労災保険の手続き:
①届出書類
- 「労働保険保険関係成立届 」
- 「概算・増加概算・確定保険料申告書」
②添付書類
- 法人登記簿謄本
③届出書類、添付書類を管轄の労働基準監督署に提出します。
手続き後に、事業所ごとの労働保険番号が振り出されます。
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Ⅱ雇用保険の手続き:
①届出書類
- 「雇用保険適用事業所設置届」
事業所ごとの労働保険番号を記載する必要があるので、こちらを後に行います。 - 「雇用保険 被保険者資格取得届 」
②添付書類
- 保険関係成立届の控え
- 法人登記簿謄本
- 営業許可証などの事業開始を証明する書類
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 源泉徴収簿
- 雇用契約書
③届出書類、添付書類を管轄のハローワークに提出します。
手続き後、事業所番号が記載された「雇用保険 適用事業所設置届事業主控」が発行されます。
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Ⅲ保険料の控除と納付
①雇用保険資格取得日以降の賃金から雇用保険料を控除します。
労災保険料の控除はありません。
②保険関係成立の日から50日以内に、「概算保険料申告書」 の一番下の納付書を使用し、
概算保険料を納付します。
労働保険料の申告納付の一括
1 継続事業の一括 一定の基準を満たす事業所が、本社などに申告納付事務を一括
2 有期事業の一括 小規模な建設工事を多数行う場合、各事業を1つの保険関係に一括
3 請負事業の一括 数次の下請負による建設工事について元請が下請分も一括して申告
主な労働保険の手続き
① 6月1日~7月10日 労働保険年度更新の提出
② 6月末日ごろ 雇用状況報告書(高齢者、障害者)
③ 7月10日まで