労働保険の喪失手続(退職時の雇用保険の手続き)

労災保険は退職しても特に手続きは必要ありません。)

Ⅰ必要書類の作成

雇用保険保険被保険者喪失届
②添付書類として
労働者名簿、タイムカードや出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、退職願、辞令、
定年による場合はその規定などが必要となります。

Ⅱ書類の提出

退職日の翌日から起算して10日以内に事業所を管轄するハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。

雇用保険の資格喪失届と離職証明書は、書類提出後に、その場で控えと離職票を受け取ることができます。

事業所に控えを返却するか(どちらが保管するか確認し)
離職票は、社会保険資格喪失証明書 と一緒に本人へお渡しする。

Ⅲ書類作成の為の基礎知識

①明確な退職日と退職理由を確認しておかないと、(お金が絡んでくる)基本手当ての支給申請を行う上でトラブルになりかねないので注意が必要です。資格喪失日理由の確認は必ず書面で行います。

退職により資格喪失をする場合⇒退職届や解雇予告通知書などで確認
適用要件 を満たさなくなったことによる資格喪失の場合⇒雇用契約書や辞令などで確認

②資格喪失理由の種類

  • (1)退職以外の理由  
    • 死亡 
    • 労働時間の短縮により適用要件 を満たさなくなった
    • 役員就任
  • (2)事情主都合による退職以外の退職
    • 転職
    • 自己都合
    • 労働者の重大な責めに帰すべき解雇
    • 契約期間満了
    • 継続雇用制度があるが定年により退職する場合
  • (3)事情主都合による退職
    • 解雇
    • 事業主による勧奨退職
    • 継続雇用制度が無く定年により退職する場合

③資格喪失届を提出したら、
資格喪失確認通知書が交付されますので事業主通知用は事業主が保管し、
被保険者通知用は被保険者資格を喪失した本人へ渡します。

離職証明書を添えて資格喪失届を提出した場合、
事業主通知用の「資格喪失確認通知書」と本人に渡す「離職票-1」が交付されます。

             

退職時の雇用保険被保険者離職票発行の手続き

Ⅰ必要書類の作成

①「雇用保険被保険者離職証明書」 (記載例 離職票1 離職票2
②添付書類として
労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、雇用契約書、
退職願、辞令、定年などによる場合はその規定など

Ⅱ書類の提出

資格喪失日の翌日から起算して10日以内に管轄のハローワークに提出する。

Ⅲ書類作成の為の基礎知識

①離職票とは
従業員が退職し、失業給付として基本手当てを受給する場合に必要となる書類です。
退職者の年齢が59歳以上の場合には、退職者の希望の有無にかかわらず、必ず離職票を交付しなくてはなりません。

②離職票交付手続き
(1)ハローワークへ資格喪失届と一緒に「離職証明書」を提出する。
(2)離職証明書は、1枚目が「事業主控」2枚目が「安定所提出用」、3枚目が「離職票‐2」(退職者控)となっています。  

③交付された離職票の処理
ハローワークより交付される「離職票-1 」と「離職票-2 」を
ハローワーク発行のパンフレットと一緒に退職者へ送付します。

④喪失手続き後の離職票発行
原則として、離職証明書は資格喪失届に添えて提出しなくてはなりませんが、本人から離職票の希望が無かった場合には、資格喪失届のみ届け出ることで足りるものとされています。

しかし、退職時には離職票の発行を希望していなかった退職者が、退職後に必要となり離職票の発行を求めてくる場合もあります。その際には離職証明書に「離職票‐1」が交付された際の「資格喪失確認通知書(事業主通知用)」を添えて手続きを行います。

※退職者の年齢が59歳以上の場合希望の有無にかかわらず、必ず離職票を交付します。

⑤離職票に記載する被保険者住所
基本手当ての支給申請は、元の職場ではなく、退職者の住所地を管轄するハローワークで行うので、離職票に記載する住所は、退職後の住所を記載しておくようにします。
 

離職証明書作成のポイント

①賃金台帳と出勤簿と離職理由がわかる書類を準備する。
②資格取得日をチェックする。
③賃金台帳・出勤簿の内容をチェックする。
④必ずつじつまが合うか最後に確認する。