扶養家族の増減
扶養家族の増減
社会保険上の扶養家族の増減があった場合、事業主を通じ「健康保険被扶養者(異動)届」(記載例)の届出をおこないます。
扶養認定日
- 被保険者資格取得届と同時に提出する場合⇒ 資格取得年月日
- 出生の場合⇒ 生年月日
- 婚姻の場合⇒ 婚姻年月日
- 退職の場合⇒ 定職年月日の翌日(資格喪失日)
- その他の理由による場合⇒ その事実発生日
配偶者を扶養に追加する場合、「国民年金第3号被保険者資格取得届」も提出します。これは、被扶養者(異動)届の3枚目に複写されます。
配偶者が亡くなった場合や、海外に移住し扶養の範囲から外れる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に「国民年金第3号被保険者届」を添えて提出します。
扶養認定基準
健康保険の被扶養者とは
(健康保険の被扶養者である20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金の第3号被保険者になります。)
1.被保険者の父母や(曾)祖父母、配偶者(事実婚も含む)、子、孫、弟妹(兄、姉は含みません)で、
被保険者に生計を維持されている人 。
2.被保険者と同居しており主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人(75歳以上の人)は、除きます。
生計を維持されているとは? (収入が有る方についての認定基準)
- 健康保険の場合 (参考⇒協会けんぽHP)
- 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。 - 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
- 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 所得税の場合 (参考⇒ 国税庁HP)
原則103万円以下の収入(年金受給者の場合、65歳未満の場合108万円以下、65歳以上の場合で158万円以下)で控除対象配偶者・扶養親族となります。
※遺族年金は、所得税法上は所得とみなされませんが、社会保険上は所得とみなします。
いわゆる「扶養の範囲内」とは?
お子さんの手が離れ、サラリーマンの奥様が日中パートに出ようとするとき、扶養の範囲内で働きたいと言われることがあります。
いわゆる「扶養」とは所得税法上の扶養と健康保険上の扶養の2種類があり、被扶養者の収入に関する要件は、所得税法上の扶養は、年収103万円以内、健康保険上の扶養は、年収130万円未満とされています。
さらに社会保険の場合、契約上の労働時間が、正社員の4分の3以上なら、パートであっても社会保険に加入しなければならないので、健康保険の扶養になるには、労働時間が正社員の4分の3未満の勤務でなければなりません。 ⇒パートやアルバイトの保険加入の判断基準
まとめると、所得税法の扶養に入りたいということでしたら、労働時間が正社員の4分の3未満、年収103万円以内ということで、月額でだいたい8万5千円以内となるよう労働契約を締結すれば。所得税法上も健康保険上も扶養の範囲内となります。
所得税を多少納付しても、手取りが高い方がいい場合、健康保険上の扶養になる労働時間は正社員の4分の3未満で、年収130万円未満になるよう月10万8千円以内となるよう労働契約を締結する方法もあります。
ただし、この場合、ご主人の所得税が徐々に高くなったり、ご主人が家族手当や扶養手当をもらっている場合、所得税法上の扶養に合わせて家族手当や扶養手当の支給基準が定められていることが多いため、ご主人の会社の就業規則や給与規定について確認しておいたほうが良いでしょう。