介護(補償)給付支給請求書

介護補償給付とは

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方すべてと第二級の「精神疾患・胸腹部臓器の障害」を有している方が現に介護をうけている場合に、業務災害の場合は、介護補償給付が、通勤災害の場合介護給付が支給されます。

請求手続き

介護(補償)給付の請求は、所轄の労働基準監督署に「介護補償給付・介護給付支給申請書」(様式第16号の2の2)に医師や歯科医師の診断書や「介護に要した費用の額の証明書」を添付して提出します。