出産手当金
出産手当金とは
健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、会社から報酬が受けられない場合に、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするための所得保障として支給される給付です。
- 出産手当金の支給要件と支給期間
出産手当金は、産前42日目(多胎の場合は98日目)から、産後56日目のうち、会社を休み、報酬を受けられない期間について支給されます。ただし、休んだ期間について、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
- 出産手当金の支給額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、会社から報酬を受けた場合は、報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
- 出産手当金の支給手続き
管轄の協会けんぽ(または健康保険組合)へ「健康保険出産手当金支給申請書」(記載例)を(必要な場合、こちらの添付書類を添付して)提出して行います。
退職後の出産手当金
退職後は原則として、出産手当金は支給されません。
だだし、退職日までに引き続き、1年以上の被保険者期間があり、かつ退職日において出産手当金を受給した場合や、未申請でも受給要件を満たしていた場合
退職後に任意継続被保険者になった場合も、その資格を取得した前日までに引き続き、1年以上の被保険者期間があり、かつ取得日の前日において出産手当金を受給した場合には退職後であっても出産手当金を受給することができます。