事業所の増加

事業所が増えたときの手続き

支店など新たに事業所ができたときは、原則として、その事業所ごとに労働保険の保険関係が成立します。ただし、支店など本社以外の営業所の従業員が極めて少なく労働保険の事務処理能力がない場合は、、労働基準監督所に「労働保険事業一括認可・追加・取消申請書続紙)」を提出し、厚生労働大臣の認可を受けることで、支店などの労働保険料の申告納付を本社で一括して行うことが可能となります。

継続事業の一括の要件

次の要件をすべて満たした場合に、継続一括の申請を行うことができます。

  • ①建設の事業など事業の期間を予定されている有期事業ではなく、一般の工場、商店、事務所などで継続事業として労働保険の保険関係を成立させていること。
    • ※それぞれに事業が継続事業であれば、強制適用事業所であるか暫定任意適用事業所であるかは問いません。
  • ②本社などの労働保険料を一括して納める手続きを行う事業所と支店や営業所など被一括事業の事業主が同一であること。
    • ※事業主とは、個人企業にあっては、その経営者を、法人企業にあっては、その法人そのものを指します。したがって個人商店の経営者が株式会社の代表取締役を兼ねていても、一括の要件に該当しません。また親会社と子会社の代表取締役が共通であってもこれらは別法人であるため両者を一括することも出来ません。
  • ③それぞれの事業が、保険関係区分において同一であること。
    • ※それぞれの事業が以下イ~ハのいずれか一のみに該当することが必要です。
      • イ.労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業
      • ロ.雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業
      • ハ.労災保険及び雇用保険に係る保険関係が両方とも成立している一元適用事業
  • ④本社などの労働保険料を一括して納める手続きを行う事業所と支店や営業所など被一括事業の労災保険料率表による事業の種類が同じであること。
    • 雇用保険に係る保険関係のみが成立している二元適用事業所であっても労災保険料率表による事業の種類が同一であることが必要です。
  • ⑤本社などの労働保険料を一括して納める手続きを行う事業所が支店や営業所など被一括事業の労働者数や賃金の明細の把握が出来ること。
    • ※労働者数や賃金の明細を把握できれば、継続事業の一括については、地域的な制限はありません。

雇用保険非該当承認申請

小さな事業所の場合、人事、経理上の指揮、監督などにおいて事業所として独立性を持たず雇用保険に関する事務処理能力がないような小規模な事業所の場合、本社など主たる事業所で一括して被保険者に関する手続きをすることができます。

  • 雇用保険事業所非該当の承認をうけるには次の条件を満たす必要があります。
    • 人事、経理、経営上の指揮監督、賃金計算および支払いなどに独立性がなく、権限の全部または一部が事業所にないこと。ただし、権限の一部を有する場合は、その内容により否認される場合があります。
    • 社会保険などが本店などの主たる事業所で一括処理されていること。
    • 労働者名簿、賃金台帳などが本社で一括処理されていること。

非該当承認を受けようとする事業所を管轄するハローワークに「雇用保険事業所非該当承認申請書」と「事業所非該当承認申請調査書」(調査書の様式は地域により異なります)を提出します。承認後は、雇用保険に関する手続きは本社など一括した事業所で手続きすることになります。