休業(補償)給付支給申請書

休業(補償)給付とは

労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は傷病の療養のため労働することができないため
賃金を受けない場合に、生活費を補うことを目的として支給される給付です。

労働者が業務上の事由または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日
目以降から支給されます(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主から労働基準
法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません)。

給付の内容

休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、
このほかに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の20%が特別支給金として
休業(補償)給付とセットで支給されます。

給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた
賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。(労働基準法の平均賃金に相当する額)

なお、労災保険における給付基礎日額については年齢階層区分により最高限度額及び最低限度額が厚生労働大臣告示により決められており、平均額が最高限度額及び最低限度額に満たないとき、適用されます。

※通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が必要となり、休業給付を支給する際に自動的に政府が減額して支給されます。

請求手続き

休業(補償)給付を請求するときは、
業務災害の場合「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)を
通勤災害の場合、「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を
所轄の労働基準監督署に提出します。

休業が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとの請求が一般的です。

休業特別支給金の支給申請は、休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、
様式も同一です。

提出に当たって必要な添付書類

  • ①同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金などの支給をうけている場合
    ・・・その支給額を証明する書類
  • ②「賃金を受けなかった日」のうちに業務上(通勤)の負傷および傷病による療養のため、所定労働時間の一部について休業した日が含まれる場合
    ・・・様式8号または様式16号の6の別紙2

※休業(補償)給付は、療養のため労働することが出来ないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年を経過すると、時効によって請求権が消滅します。

傷病(補償)年金

業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日、
または、その日以後、次の要件に該当するとき、傷病(補償)年金が支給されます。

(1)その傷病または疾病が治っていないこと。
(2)その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。

給付の内容

傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。

①第1級
傷病(補償)年金・・・給付基礎日額の313日分
傷病特別支給金(一時金)・・・114万円
傷病特別年金・・・算定基礎日額の313日分

②第2級
傷病(補償)年金・・・給付基礎日額の277日分
傷病特別支給金(一時金)・・・107万円
傷病特別年金・・・算定基礎日額の277日分

③第3級
傷病(補償)年金・・・給付基礎日額の245日分
傷病特別支給金(一時金)・・・100万円
傷病特別年金・・・算定基礎日額の245日分

※1傷病等級が第1級または第2級の胸腹部臓器、神経系統、精神の障害があり、現に介護を
受けている場合は、別途請求書を提出し、介護(補償)給付を受給することができます。

※2算定基礎日額とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日
または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から
受けた特別給与(ボーナスなど)の総額を365で割った額をいいます。
特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する
額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。
ただし150万円が限度額です。

※3傷病(補償)年金と休業(補償)給付
傷病(補償)年金が支給される場合には、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、
休業(補償)給付は支給されません。

傷病(補償)年金の手続き

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督所長の職権によって行われるため、請求手続きはありませんが、療養開始ご1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後、1ヶ月以内に「傷病の状態などに関する届」(様式第16号の2)を所轄の労
働基準監督署長に提出しなければなりません。

また、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出しなければなりません。