在職中に傷病手当金を受給していた場合
3つの要件を満たした場合、退職後も引き続き受給出来ます。
- 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった期間があること。
- 資格を喪失した際に受けていた、または受けられる要件を満たしている傷病手当金であること。
- 傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月を経過していないこと。
手続き
管轄の協会けんぽ(または健康保険組合)へ
「健康保険傷病手当金支給申請書」(記載例)を提出します。
申請書には医師の証明が必要となります。
注意点
退職後に老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などが支給されている場合には、
支給調整が行われます。
退職後に任意継続被保険者となった場合でも、退職後の傷病手当金の給付を受給できますが、
任意継続被保険者である期間の傷病については、新たに傷病手当金の支給申請はできません。
在職中に労災に遭い休業(補償)給付を受給していた場合
労災に遭い退職後も療養のため再就職できないとき
労働基準法では、被災労働者を保護するため、「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と規定され、退職後も休業(補償)給付の受給申請が可能です。
- 休業(補償)給付の支給要件
- 労災事故による怪我や病気のため療養していること。
- その療養のため労働することができず、賃金の支払いを受けていないこと。
- 待機期間の3日を経過していること
手続き
管轄の労働基準監督署に申請します。
- 業務災害の場合 ⇒ 「休業補償給付支給申請書」(記載例)
- 通勤災害の場合 ⇒ 「休業給付支給申請書」
※申請書には医師の証明が必要です。
申請する期間に退職日以前の期間が含まれる場合は、
事業主の証明も必要となります
注意点
休業補償給付以外の給付については、
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、傷病等級に該当した場合は、
休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。
傷病が治り、障害等級に該当した場合は、障害(補償)給付を受けることが出来ます。