社会保険の取得手続 (入社時の社会保険加入手続)
Ⅰ必要書類の作成
①「健康保険・厚生年金保険被保険者資格届 」(記載例 )
②扶養家族がいる場合
「健康保険被扶養者(異動)届 」(記載例 ) ⇒ 扶養認定基準
③扶養家族のうち20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合
「国民年金第3号被保険者資格取得届」(記載例 )
④年金手帳を紛失している場合「年金手帳再交付申請書 」(記載例 )
⑤健康保険証が即日必要な場合「健康保険費保険者資格証明書 」(記載例 )
Ⅱ書類の提出~控えの受取返却
入社日または加入基準に達した日から5日以内に管轄の年金事務所および加入する健康保険組合に提出します。
書類が受理されると、後日、控えと健康保険証か郵送されてきますので、事業所に保険料を報告し、控えを返却します。
社会保険の加入書類は、後日控えた返却されるため書類提出後の問い合わせに対応できるように、加入書類の提出前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。
Ⅲ書類作成の為の基礎知識
①社会保険の被保険者資格取得日とは入社日または社会保険の加入基準に達した日です。
⇒ パートの保険加入の判断基準
②報酬月額とは
基本給に通勤手当・住宅手当などの定期的に支給される諸手当と残業手当などの見込み額を加えた額です。現物給与が有る場合は、厚生労働大臣が定める標準価格によりその額を記入します。
報酬月額の対象となるもの
- 基本給(月給、日給、時間給など)、通勤手当、残業手当、役職手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、年4回以上支給される賞与など
- 通勤定期券、自社製品、被服(勤務服でないもの)食事、社宅、寮など
報酬月額の対象外のもの
- 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔費など
- 制服、作業着、見舞品、生産施設の一部である住居など
③週給の場合の報酬月額の算出は、1週間の報酬を7で割り30倍して月あたりの金額にします。
日給、時間給も同様に月あたりの金額にします。
④実績によって報酬が変わる場合の報酬月額は、あらかじめ報酬月額をきめることが出来ないので、被保険者資格を取得した月の前月の1ヶ月間に、その会社で同じような仕事について、同じような報酬を受けている人の報酬の平均月額を記入します。
※出来高給、請負給なども同様に取り扱います。
⑤役員の報酬月額
役員報酬がゼロの場合は、報酬月額が算出できませんので、社会保険の加入対象にはなりません。
Ⅳ健康保険被扶養者(異動)届
①被扶養者の異動日から5日以内に管轄の年金事務所または健康保険組合に提出します。
②被扶養者の状況に応じて生計を維持されていることを証明出来る書類として「課税証明書」もしくは「非課税証明書」と以下の添付書類が必要です。
- (1)退職した人:「退職証明書」又は「雇用保険被保険者離職票」の写し
- (2)失業給付の受給者または修了者:「雇用保険受給資格証」の写し
- (3)年金収入がある人:「年金額(改定)通知書」の写し
- (4)同居を要件とする人:「住民票」の写し ⇒扶養認定基準
Ⅴ国民年金第3号被保険者資格取得届
①被扶養者のうち、20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料が免除されます。
②第3号被保険者に該当する場合は、健康保険被扶養者(異動)届の網掛け部分と3枚複写の3枚目の国民年金第3号被保険者届出書の届出人欄に第3号被保険者の住所、氏名を記載し押印します。