社会保険の概要

広義・狭義の社会保険

広義の社会保険

広義の社会保険とは、
会社で加入している従業員(被用者)のための公的保険の総称のことです。

労働保険(労災保険雇用保険)と
狭義の社会保険(健康保険介護保険厚生年金保険国民健康保険国民年金など)を
包括した概念といえます。

※狭義の社会保険には、この他にも、船員や公務員、教職員など特殊な職域の方を対象とする
船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合制度、
農業者年金基金などの制度があります。

企業を支えているのは、労働力です。
そして、国家経済を根本的に支えているのも労働力です。

労働力なくして、企業の存続も、建設業界の発展も、国家の繁栄もありえません。
労働力は国家にとって最も重要な資産といえます。

そんな大切な労働力を提供てくれる労働者が、
病気や怪我で働けなくなったときに援助を行うため、(労災保険健康保険
会社の倒産などで失業したときに生活保障を行い労働力の早期の回復を促すため、(雇用保険
老後や介護が必要になったときの生活も保障することにより、労働者の引退後の生活も安心して暮らしていけるようにするため(厚生年金保険国民年金介護保険

社会保障制度(社会保険、公的扶助、児童手当、社会福祉、保健衛生)の中でも中核的な存在として、国家によって設けられた法定保険制度の総称。

それが広義の意味での社会保険といえます。

労働保険

労働保険には、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」があります。
労働保険は、労働者を一人でも雇用する会社が、本社・支社・工場などの事業所ごとに
加入しなければなりません。労働保険に加入した事業所を「適用事業所」といいます。

  • 労災保険は、社員の業務上または通勤途中の病気や怪我に対して保険や給付を行います。給付には、治療費を補償する「療養(補償)給付」や休業時の給与を補償する「休業(補償)給付」などがあります。労災保険の適用除外者は役員のみなので、社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず全員加入となります。
  • 雇用保険は、社員が失業したとき、育児・介護のために休んだ場合などに社員の生活の安定を目的として保険給付を行います。失業中の生活を保障する「基本手当」や、育児休業時の給与を補償する「育児休業給付金」などがあります。雇用保険の適用除外者は、役員とパート・アルバイトなどの労働時間が短い社員です。

保険料は、
労災保険は会社が全額負担、
雇用保険は会社と社員がそれぞれ一定の割合を負担します。

会社は
年に1回「年度更新」の手続きで保険料の申告納付を行います。

狭義の社会保険

会社で働いている従業員(被用者)が加入する狭義の社会保険には
健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」があります。

これらの保険は、
いざというときに備えて社員やその家族の生活の安定を図る目的で作られた制度といえます。

  • 健康保険は、社員や家族の業務外の病気や怪我、出産、死亡の際の保険給付を行います。
  • 介護保険は、介護が必要となった際の保険給付を行います。

社会保険は労働保険と同じように事業所ごとに適用されます。

加入対象は、

  • 健康保険厚生年金保険では、
    日々雇い入れられている人や2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人などの
    適用除外に当てはまらない限り全ての人です。
    ただし、こららの適用除外に該当していても所定の期間を超えて適用されるように
    なった場合は、その日から保険に加入しなければなりません。
  • 介護保険では、日本に住所がある全ての人が対象です。

加えて、

これら、狭義の社会保険の保険料は、会社と社員の折半負担です。
会社は社員負担分の保険料を毎月の給与から控除し、会社負担分とあわせて毎月末日までに納付します。

法人に勤務する被用者以外が加入する狭義の社会保険とて

  • 国民健康保険は、自営業者など、被用者以外を対象として、病気や怪我、出産、死亡に関して保険給付を行います。

  • 国民年金は、老齢・障害・死亡に対して必要な給付を行い、被保険者やその家族の生活の安定と向上に寄与することを目的としています。

    国民年金は、国民共通の制度で、会社で働いている被用者や、自営をしている自営業者の区別なく、原則として日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方(外国籍の方も)がすべて被保険者とされます。
    年金保険については、国民年金が全国民を対象として給付を行い、事業所に使用される被用者に対しては厚生年金保険や共済組合などが国民年金の給付に上乗せして給付を行う、いわゆる二階建てのしくみとなっています。
  • (狭義の)社会保険の窓口
    社会保険(健康保険厚生年金保険)の取り扱い窓口には、協会けんぽと日本年金機構があり、手続きによって次のように分けられています。
    • ①新規加入の申請手続
      各都道府県にある日本年金機構事務センター(または事業所の所在地を管轄する年金事務所に下記の書類を提出します。
  • ②申請書や届出書の提出窓口
    基本的に適用や保険料納付に関わることは、日本年金機構(各都道府県に設置されている事務センター、もしくは事務所を所轄する年金事務所)に提出し、
    保険給付や保険事業に関しては全国健康保険協会の都道府県に設置されている支部に提出します。
  • 日本年金機構の事務センター又は年金事務所に提出する書類
    • 事務所に関すること
      • 新規適用届
      • 適用事業所所在地・名称変更届
    • 被保険者資格に関すること
      • 資格取得届および資格喪失届
      • 健康保険被扶養者(異動)届
      • 報酬月額算定基礎届
      • 報酬月額変更届
      • 賞与支払届
    • 事務所の保険料納付に関すること
      • 保険料口座振替納付(変更)申出書
    • 育児休業などに関すること
      • 育児休業等取得申出書
      • 育児休業等取得者終了届
  • 全国健康保険協会の各支部に提出する書類
    • 健康保険給付に関すること
    • 任意継続被保険者に関すること
      • 資格取得申請書
      • 住所変更届
    • 被保険者証に関すること
      • 滅失・き損再交付申請書
    • 貸付事業に関すること
      • 高額医療費貸付
      • 出産費貸付申込書