社会保険の喪失手続

Ⅰ必要書類の作成

①「健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届 」 (記載例

健康保険証を紛失している場合「健康保険被保険者証回収不能・滅失届 」 (記載例

③添付書類として被保険者本人、扶養家族の健康保険証などを添付し、
管轄の年金事務所または加入する健康保険組合返却します。

Ⅱ書類の提出

資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に
管轄の年金事務所および加入する健康保険組合に提出します。

書類の受理後、後日になって控えが郵送されてくるので、問い合わせがあったとき対応できるように社会保険の資格喪失届は、書類提出前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。

郵送されてきた控えは事業所に控えを返却するか(どちらが保管するか確認し)
社会保険資格喪失証明書は、離職票と一緒に本人へお渡しします。

Ⅲ書類作成の為の基礎知識

①資格喪失日とは
退職日の翌日です。健康保険厚生年金保険被保険者喪失届 の備考欄に退職日を記載し、
喪失年月日欄には、その翌日を記載します。

②標準報酬月額は
直近の標準報酬月額を記載します。

③社会保険料の控除は

社会保険料は、喪失日の属する月の前月の保険料までを徴収します。
月末の10月31日に退職した場合、喪失日が11月1日になる為、10月分の保険料も徴収します。

これに対して、月末前の10月30日に退職した場合、
喪失日が10月30日になる為9月分の保険料まで徴収され10月分は徴収しません。