療養(補償)給付 請求書

療養の給付・療養の費用給付とは

労働者が業務上または通勤による傷病によって
療養を必要とする場合に行われる給付です。

療養(補償)給付には、
現物給付である「療養の給付」と
現金給付である「療養の費用の給付」があります。

通常は、現物給付である「療養の給付」が行われます。

「療養の給付」とは、

労災病院や労災指定病院または薬局(以下労災指定病院等)で治療を受ける際に、
業務災害であれば、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労災指定病院等の窓口に
通勤災害であれば、「療養給付たる療養の給付請求書」を労災指定病院等の窓口に提出すれば、
疾病が治癒するまで業務災害であれば無料で治療をうけられる制度です。

※通勤災害の場合、事業主の支配下で生じた業務災害とは性格を異にするため
費用の一部を受益者に負担させるのが公平の観点から妥当であるという理由により
原則200円の一部負担金相当額が休業給付の給付額から控除されます。

「療養の費用の給付」とは

居住地域に労災指定病院等が無い場合や、緊急のため労災指定病院等以外の病院で療養を
受ける必要がある場合、その療養にかかった費用を窓口で一度全額立て替え払いし、

業務災害であれば、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、
通勤災害であれば「療養給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署に提出すれば

被災労働者が指定した金融機関の口座に立替払いした金額が振り込まれる制度です。

療養の給付の範囲は、

診察、薬剤、処置、手術などにかかった治療費、入院の費用、看護料、移送費など、
通常の療養にために必要なものは、原則としてすべて含まれています。
ただし一般には治療効果が認められていない特殊な治療や、傷病の程度から
必要がないと認められる付添看護師を雇った場合などは支給されません。

労災指定病院等を変更する場合

療養の給付を受ける労災指定病院等を何らかの理由で別の労災指定病院等に変更したい場合、
「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける病院等(変更)届(業務災害:様式第6号、通勤
災害:様式16号の4)」を変更後の労災指定病院に提出します。

その他の費用請求

医療用装具を装着した場合、柔道整復師、はり・きゅう師、あんまマッサージ師などから治療を
受けた場合は、それぞれ所定の様式の費用請求書を立替払いをした領収書を添えて管轄の労働基
準監督署へ提出します。