被保険者住所氏名

社会保険の住所変更手続き

転居などで住所に変更があった場合、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」(記載例)を提出します。

配偶者を扶養に入れている場合、配偶者の年齢が20歳以上60歳未満であるときは、同時に「国民年金第3号被保険者住所変更届」(記載例)の届出も必要です。

健康保険について、協会けんぽでなく健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合への届出も必要となることがあります。

社会保険の氏名変更手続き

結婚などで氏名に変更があった場合、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」(記載例)を提出します。

外国人の従業員の方の氏名が変更となる場合は、「健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」と併せて「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」(記載例)を提出します。

健康保険の被扶養者に該当する方の氏名が変更になる場合は、「健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」ではなく、「健康保険被扶養者(異動)届」(記載例1)(記載例2)を提出します。

被扶養者が外国人である場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」と併せて「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」(記載例)を提出します。。

  • 健康保険証などの差替えを行うので、旧氏名が記載されている健康保険証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証などを所持している場合は、これらもあわせて添付します。

雇用保険の住所変更手続き

転居などで住所に変更があった場合であっても、雇用保険に関しては届出は不要です。

雇用保険の氏名変更手続き

事業主を通じで、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者氏名変更届」を提出します。
健康保険と異なり、旧氏名が記載された雇用保険証の添付は必要ありません。

従業員やその被扶養者が結婚した時の手続きのポイント

従業員の結婚の連絡があったら、次の3つのことを確認します

  • 1、名字は変わってないか?
    • 姓は変更ないか? あったら、免許等変更したか?氏名変更日(入籍日)はいつか確認し、健康保険証、年金手帳と雇用保険証をお預かりして社会保険と雇用保険の氏名変更の届出を行います。(社保・雇保)届出書の添付書類として旧姓、新姓が載っている免許証のコピー(表裏)や公的な証明書類が必要となる場合それらの写しなどもお預かりします。
    • 女性従業員については、出産・育児の給付の振り込みで困らぬよう銀行口座の姓を変えるか新規に新姓の口座を作るかしてもらうとよいでしょう。
  • 2、住所は変わってないか?
    • 転居などで住所の変更がある場合、住民票で新住所と転居の年月日を確認し社会保険の住所変更届の届出を行います。
  • 3、扶養の追加(削除)はないか?
    • 扶養追加や削除がある場合、被扶養者(異動)届、20歳以上60歳未満の配偶者を扶養にする場合は国民年金第3号被保険者資格取得届を年金事務所に提出しますので年金手帳や、その他扶養の要件を満たすことを証明する為の添付書類をお預かりします。⇒ 扶養家族の増減参照