給付基礎日額
労災保険からの休業(補償)給付や傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などの給付を受ける際、給付額を計算するうえで基礎となるものです。
原則、労働基準法の平均賃金と同じで、被災した日または医師の診断書により、疾病が確定した日(賃金締切日が有る場合は、その直前の賃金締切日)の直近3ヶ月間の賃金総額をその期間の総暦日数で割った額です。
パートタイマーなど、労働時間数と労働日数が少ない場合、最低補償があります。
労災保険からの休業(補償)給付や傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などの給付を受ける際、給付額を計算するうえで基礎となるものです。
原則、労働基準法の平均賃金と同じで、被災した日または医師の診断書により、疾病が確定した日(賃金締切日が有る場合は、その直前の賃金締切日)の直近3ヶ月間の賃金総額をその期間の総暦日数で割った額です。
パートタイマーなど、労働時間数と労働日数が少ない場合、最低補償があります。