算定基礎日額

賞与額をもとにした特別支給金を受ける際に、給付額の計算をするうえで算定基礎日額が基礎となります。

被災した日、または医師の診断により疾病が確定した以前1年間に支払われた賞与などの特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。

特別給与の総額の方が、給付基礎年額(原則、給付基礎日額に365をかけた額)の20%に相当する額よりも金額が高い場合は、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額になります。(上限150万円)