第三者行為災害届

必要となるケース

交通事故など、会社や被災労働者本人以外の第三者による行為によって、従業員が負傷してしまい、従業員本人(又は遺族)に対して、その第三者が損害賠償の義務を有している場合。

届出先と期日

事故後すみやかに、会社を管轄する労働基準監督署に第三者行為災害届を提出します。

添付書類

  • 交通事故による災害の場合
    「交通事故証明書」または交通事故証明書が得られない場合は「交通事故発生届
  • 念書(兼同意書)
  • 示談が行われた場合「示談書の謄本」(写しでも可)
  • 仮私金又は賠償金を受けている場合、「自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書」   又は「保険金支払通知書」(写しでも可)
  • 死亡の場合、「死体兼検案書」または「死亡診断書」および「戸籍謄本」(写しでも可)

※「交通事故が起きた」と連絡があったら、
「誰が、どこで、どういう事故を起こし、どの程度の怪我で、どうしたか?」を確認します。

治療については、どの保険を使うのか、自動車保険会社とのやりとりの内容も確認しておきます。交通事故で相手方がいる事故の場合、相手の自動車保険とこちらの自動車保険で治療の全額を賄えるなら労災保険健康保険は使いません。手術や入院などで治療費が高額になり自動車保険で費用お全額を賄えないときに、その足りない分について労災保険健康保険を使うことになります。そのあたりをご本人の保険会社の方に確認します。

たとえば、労災(通勤災害)の場合、療養給付や休業給付の請求書類とともに、第三者行為届なるものを提出します。第三者行為届を書く時は、自分や相手の保険会社と連絡を取って、保険の情報などいろいろな情報を確認する必要があります。

※示談をする場合は被害者が示談額以外のすべての請求を放棄した場合は、労災保険からの給付も行われないことになってしまうので、示談をする前に必ず労働基準監督署に確認をするようにします。事故当事者本人には、このあたりの念書の内容をよく説明し、署名をもらっておかないとトラブルになるので気をつけましょう。