扶養認定基準

健康保険の被扶養者とは

健康保険の被扶養者である20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金の第3号被保険者になります。)

1.被保険者の父母や(曾)祖父母、配偶者(事実婚も含む)、子、孫、弟妹(兄、姉は含みません)で、
被保険者に生計を維持されている人 。
2.被保険者と同居しており主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人(75歳以上の人)は、除きます。

生計を維持されているとは? (収入が有る方についての認定基準)

社会保険の場合
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

所得税の場合

原則103万円以下の収入(年金受給者の場合、65歳未満の場合108万円以下、65歳以上の場合で158万円以下)で控除対象配偶者・扶養親族となります。
※遺族年金は、所得税法上は所得とみなされませんが、社会保険上は所得とみなします。