労働者死傷病報告
業務災害の場合、従業員が1日でも休業したら、保険給付の請求と連動して災害状況を
「労働者死傷病報告」に記載し労働基準監督署に報告します。
業務災害であっても1日も休業しない場合や通勤災害で休業する場合は、
労働者死傷病報告を提出する必要はありません。
- 休業が4日以上の負傷事故または死亡事故の場合
管轄の労働基準監督署の安全衛生課へ
「労働者死傷病報告(様式23号)」(記載例)を事故後速やかに提出します。
- 休業が4日未満の負傷事故が起きた場合
管轄の労働基準監督署の安全衛生課へ
「労働者死傷病報告(様式24号)」(記載例)を四半期ごとに提出します。
(1/1~3/31日分は4/30までに提出)