労働者死傷病報告

業務災害の場合、従業員が1日でも休業したら、保険給付の請求と連動して災害状況を
「労働者死傷病報告」に記載し労働基準監督署に報告します。

業務災害であっても1日も休業しない場合や通勤災害で休業する場合は、
労働者死傷病報告を提出する必要はありません。

  • 休業が4日未満の負傷事故が起きた場合
    管轄の労働基準監督署の安全衛生課へ
    労働者死傷病報告(様式24号)」(記載例)を四半期ごとに提出します。
    (1/1~3/31日分は4/30までに提出)