出産育児一時金

出産育児一時金、家族出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した時に支給されるものです。出産した胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。

妊娠85日(4ヶ月)以後であれば、死産(流産)であっても支給対象になります。

また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による療養の給付の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

健康保険の被保険者が、退職などによって被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

健康保険の被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。

出産費用が、出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産後、その差額について協会けんぽ(または健康保険組合)へ「出産一時金内払金支払依頼書・差額申請書」(記載例)を提出することによって請求することができます。

支給申請の手続き

  • 直接支払制度を利用する場合
    直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ健康保険の被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」(書類は出産医療機関の窓口に用意されています)提出します。

受取代理制度とは

受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。
受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上申請します。