傷病(補償)年金

業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日、
または、その日以後、次の要件に該当するとき、傷病(補償)年金が支給されます。

(1)その傷病または疾病が治っていないこと。
(2)その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。

給付の内容

傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。

①第1級
傷病(補償)年金・・・給付基礎日額の313日分
傷病特別支給金(一時金)・・・114万円
傷病特別年金・・・算定基礎日額の313日分

②第2級
傷病(補償)年金・・・給付基礎日額の277日分
傷病特別支給金(一時金)・・・107万円
傷病特別年金・・・算定基礎日額の277日分

③第3級
傷病(補償)年金・・・給付基礎日額の245日分
傷病特別支給金(一時金)・・・100万円
傷病特別年金・・・算定基礎日額の245日分

※1傷病等級が第1級または第2級の胸腹部臓器、神経系統、精神の障害があり、現に介護を
受けている場合は、別途請求書を提出し、介護(補償)給付を受給することができます。

※2算定基礎日額とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日
または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から
受けた特別給与(ボーナスなど)の総額を365で割った額をいいます。
特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する
額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。
ただし150万円が限度額です。

※3傷病(補償)年金と休業(補償)給付
傷病(補償)年金が支給される場合には、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、
休業(補償)給付は支給されません。

傷病(補償)年金の手続き

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督所長の職権によって行われるため、請求手続きはありませんが、療養開始ご1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後、1ヶ月以内に「傷病の状態などに関する届」(様式第16号の2)を所轄の労
働基準監督署長に提出しなければなりません。

また、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出しなければなりません。