一時的に被保険者がいなくなった場合や、一時的に事業を休止する場合は、保険関係の廃止手続きをしてしまうと、廃止の手続きをした後に再度被保険者となりうる人が現れた場合、再加入の手続きをする必要が生じてしまうので保険関係の廃止の手続きをするか否かの判断は慎重に行いましょう。

また社会保険の場合、法人の事業所では代表取締役も事業所の従業員となりますので、社員やアルバイトなどの労働者が一人もいなくなった場合も、役員が加入要件を満たしている場合は、保険関係の喪失の手続きを行うことはできないことにも注意しましょう。

パートやアルバイトの保険加入の判断基準

雇用保険の加入基準

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上の人
(2)31日以上、雇用される見込みのある人

社会保険の加入基準(健康保険・厚生年金)

次のどちらにも当てはまる場合、常用的雇用関係とみなされ、社会保険に加入します。

(1)1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じ種類の業務に従事する
一般従業員の所定労働時間のおおむね4分の3以上の人
(2)1ヶ月の所定労働日数が、その事情所で同種の業務に従事する
一般従業員の所定労働日数のおおむね4分の3以上の人。

社会保険を廃止するとき

被保険者が1人もいなくなった場合や、事業所を廃止・休止した場合などは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」(記載例)および「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」(記載例)を提出して社会保険を廃止します。

※添付書類

  • 登記簿法本または「雇用保険適用事業所廃止届」の写しまたは「給与支払い事務所等の廃止届」の写し
  • 健康保険

労働保険を廃止するとき

パートタイマー、正社員など身分を問わず、事業所に雇用される者がいなくなった場合は「労働保険確定保険料申告書」により労働保険料の申告をして、労働保険を廃止します。労働保険料の還付が生じる場合は、還付請求書を添えて提出します。さらに「雇用保険適用事業所廃止届」をハローワークへ提出し、雇用保険の保険関係も忘れずに廃止します。

雇用保険に加入する従業員がいなくなり、雇用保険のみ廃止する場合は、「雇用保険適用事業所廃止届」に「雇用保険被保険者資格喪失届」を添えて管轄のハローワークに提出して雇用保険を廃止します。