パートの保険加入の判断基準

雇用保険の加入基準

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上の人
(2)31日以上、雇用される見込みのある人

社会保険の加入基準(健康保険・厚生年金)

次のどちらにも当てはまる場合、常用的雇用関係とみなされ、社会保険に加入します。

(1)1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じ種類の業務に従事する
一般従業員の所定労働時間のおおむね4分の3以上の人
(2)1ヶ月の所定労働日数が、その事情所で同種の業務に従事する
一般従業員の所定労働日数のおおむね4分の3以上の人。